琵琶湖サクラ植林プロジェクト実行委員会規約


第1章
第1条



第2条


総 則
名 称
この会は、琵琶湖サクラ植林プロジェクト実行委員会(以下「本会」という)と称する。

所在地
本会の本部は滋賀県守山市勝部1丁目133−1
クレープ・ト゛・ラ・セリーゼ内に置く。

第3条

本会の目的
本会は、環境問題を真摯に受け止め、落葉樹であるサクラを琵琶湖周辺に植樹することで河川の氾濫を防ぐこと、地球温暖化防止に貢献すること、美しい自然を子供たちの未来に残していくこと、及びサクラによって地域の活性化を図ることを目的とする。

第4条






事 業
協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 琵琶湖周辺へサクラを植樹する活動。
 (2) 会員相互の知識向上のための環境問題勉強会。
 (3) 地域活性化への協力支援。
 (4) その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章

会 員
第5条

会 員
本会の趣旨に賛同し、本会の活動に意欲的に参加する意思を有する者を会員とする。

第6条

入会及び退会
1.
2.
会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出する。
会員は自ら退会を届け出たとき、本会の趣旨に反した行動をしたときは会員の資格を失う。
第7条


会 費
会費は懇親会の開催時等、必要な都度必要額を徴収する。

第8条 サクラメイツ
サクラ植樹活動やその他の活動時、広く一般から参加希望者を募り自由に参加できることとする。その名称をサクラメイツと呼ぶ。

第3章 組 織
第9条 役 員
協会に次の役員を置く。
会 長
副会長
理 事
監 事
1名
1名
3名以内(理事長、副理事長を含む)
2名以内
第10条




第11条

役員の選任
1.会長及び副会長は、総会により選任する。
2.理事及び監事は、総会により選任する。
3.理事長及び副理事長は、理事の中から理事の互選により選任する。

役員の任期
1.
2.
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
任期中役員の変更があったとき、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第12条











役員の職務
1. 会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理し、会長が欠けたときは、当該順序によりその職務を行う。
3. 理事長は、本会業務を掌理する。
4. 副理事長は、理事長を補佐し、本会の職務の遂行に際しては必要により職務を代理して行う。
5. 理事は理事会を構成し、本会の業務を執行する。
6. 監事は、本会の財政状況を監査し、理事の業務執行の状況を監査する。これにつき不正の事実を発見したときはこれを総会、理事会に報告する。

第13条

事務局
本会の事務を処理するために、クレープ・ド・ラ・セリーゼ内に事務局を置く。

第4章
第14条

総 会
総会の招集
1.
2.
通常総会は、年1回年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合、会長が召集する。
1)
2)
3)
4)


会長が必要と認めたとき
理事会が必要と認めたとき
監事が必要と認めたとき
総会の招集は、少なくとも21日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知する。
但し緊急を要する事項があれば、会長は直ちに付議することが出来る。

第15条

総会の付議事項
 1.事業計画及び収支予算
 2.事業報告及び収支決算
 3.役員の選任
 4.規約の改廃
 5.会費に関する事項
 6.その他必要な事項

第16条

総会の定数及び議決方法
1.
2.
総会は会員の2分の1以上の出席(含む委任状)で成立する。
総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が定める。但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

第5章

理事会
第17条 理事会の招集
理事会は会長、副会長、理事を以って構成し、必要に応じて理事長が招集する。

第6章

会計・事業年度
第18条 本会の会計、事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附 則 
  この規約は、平成20年3月6日から施行する。  

「琵琶湖サクラ植林プロジェクト実行委員会」発起人
琵琶湖サクラ植林プロジェクト実行委員会の活動趣旨に賛同し、会の発起人となります。
平成20年3月6日

        発起人代表  滋賀県守山市勝部1丁目133−1
                 クレープ・ド・ラ・セリーゼ
                 代表者  深堀 勝謙


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